金井社会保険労務士事務所
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業務案内

障害年金の申請代行

公的年金制度について

公的年金は、国民一人ひとりの生活を守るための制度です。老後の生活を支えるだけでなく、病気やけが、家族の死亡など、思いがけない事態にも備えるしくみとなっています。保険料を納めることで、必要なときに給付を受けることができます。

しかし、年金といえば「老齢年金」の印象が強く、障害年金や遺族年金についてはあまり知られていません。特に障害年金は、制度を知らずに申請していない方が多いのが現状です。

制度はたび重なる法改正により複雑化しており、内容を理解するのが難しい面もあります。当事務所では、ご本人やご家族への丁寧なヒアリングを通じて、障害の状態が正確に申請書に反映されるようサポートいたします。


初診日の確定

障害年金の請求では、まず「初診日」を明らかにする必要があります。これは、障害の原因となった病気やけがで最初に医療機関を受診した日のことです。

カルテの廃棄や病院の閉院などで証明が難しい場合もありますが、複数の方法で確認が可能です。初診日が不明でお困りの方はご相談ください。


受給の条件

障害年金を受け取るには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日に年金制度に加入していること

  2. 障害認定日に等級表のいずれかに該当していること

  3. 保険料の納付要件を満たしていること

※障害認定日は、初診日から1年6か月後、または症状が固定した日です。


等級と支給内容

障害の程度により、年金の等級と支給額が異なります。

  • 1級:常に介助を要する状態

  • 2級:日常生活に著しい制限がある状態

  • 3級:労働に大きな制限がある状態

また、3級より軽い場合は一時金として障害手当金が支給されることがあります。


併給の選択について

65歳以降は、老齢年金・障害年金・遺族年金の中から、どの組み合わせで受給するかを選択します。受給額が変わるため、慎重な判断が必要です。


障害年金の申請や受給資格の確認など、どんなことでもお気軽に金井社会保険労務士事務所までご相談ください。

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