金井社会保険労務士事務所
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業務案内

精神の障害による障害年金

障害年金の対象と受給状況

障害年金は多くの疾患が対象となる制度ですが、実際の受給者の約7割は精神障害・知的障害によるものです。他の身体障害が数値で認定基準を定められているのに対し、精神疾患(知的障害を除く)は数値化が難しく、日常生活や就労への制限度が審査の重要な判断材料となります。


精神障害の審査で重視されるポイント

審査では「単身で生活している場合」を前提に、食事・清潔保持・金銭管理・対人関係など日常生活の各場面での支障の程度が問われます。診断書や病歴・就労状況等申立書を作成する際には、認定基準を正しく踏まえ、具体的かつ客観的に記載することが不可欠です。


不支給のリスクと再申請の負担

本来認定基準に該当しているにもかかわらず、情報の伝え方が不十分で不支給となるケースも少なくありません。不支給後に審査請求・再審査請求を行うことも可能ですが、再審査には時間がかかり、精神的・経済的な負担も大きくなります。


初回申請での書類作成の重要性

初回申請の段階で、制度の仕組みを理解し、認定基準に沿った書類作成を行うことが極めて重要です。ご自身で対応が難しい場合は、専門家のサポートを受けることで受給の可能性を高めることができます。

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