よくある質問
よくある質問一覧
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Q 障害年金とはどのような制度ですか?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師 または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入 していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
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Q 申請方法や手続きは難しいですか?
手続きは決して簡単ではありませんが、近年では初めて申請される方に向けた書籍や、YouTubeなどのSNSで情報を得られる機会が増えています。時間をかけて取り組めば、初めての方でも申請を進めることは可能です。
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Q 受給までにどのくらい時間がかかりますか?
障害年金申請には、半年以上かかることを見越しましょう
障害年金の申請を検討する際は、まず年金事務所で制度の説明を受けることから始まります。申請に必要な書類や手続きの流れを把握するため、事前予約のうえ相談を受ける必要がありますが、この段階だけでも数週間〜1か月程度かかることがあります。
制度の概要を理解したら、次に主治医へ診断書の作成を依頼します。診断書は審査において最も重要な書類のひとつであり、完成までには通常1〜2か月を要します。医師の診療状況や文書作成の混雑具合によっては、さらに時間がかかることもあります。
診断書と申請書類が整ったら、いよいよ提出です。提出後は障害認定の審査が始まり、これには通常2〜4か月程度かかります。審査の進捗によっては、さらに長引く場合もあります。
審査を通過し、受給が認められた場合でも、実際に年金が振り込まれるまでには約1〜2か月ほどかかります。
すぐに受給をされたい方は専門家にご相談ください。
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Q 不支給になった場合再申請できますか?
審査の結果に納得ができない場合は不服申し立て(審査請求・再審査請求)を行うことができます。この場合はご自身で行うことが難しいので、専門家にご相談ください。
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Q 自分は障害年金をもらえるか分かりません。受給できるかどうか教えてもらえますか?
障害年金は病気やケガをされた方が誰でも受給ができる制度ではございません。
3つの要件を全て満たした方が受給できる制度になっております。
①初診日を証明することができること
②初診日以前一定期間保険料を納付、免除していること
③障害認定日(初診日から一年六か月後)頃の状態が障害基礎年金の請求の場合は1級又は2級。障害厚生年金の場合は1級~3級の状態に該当していることが認められた場合受給をすることができる制度となっております。
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Q どんな病気やケガでも障害年金はもらえますか?
障害年金は多くのご病気が対象となりますが、
一部の疾患については制度上、対象外とされているものがあります。
代表的なものを下記にご案内いたします。
・神経症系の疾患
パニック障害、適応障害、社交不安障害などが含まれます。
いずれも「神経症性障害」とされ、原則として対象外です。
・パーソナリティ障害(人格障害)
境界性パーソナリティ障害や自己愛性パーソナリティ障害などが該当します。
・薬物・アルコールによる精神障害
自己の意思による薬物やアルコール使用が原因で生じた精神障害は、原則として障害年金の対象外とされています。
・疼痛(痛み)のみを主症状とする場合
明確な器質的原因がなく「痛みのみ」である場合は、障害として認められにくい傾向があります。
もっとも、これらの疾患であっても、日常生活や就労への影響が大きい場合や、他の疾患を併発している場合には、受給が認められることもあります。
そのため、「対象外だから」と決めつけず、専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。