金井社会保険労務士事務所
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コラム

障害年金とは?分かりやすく解説

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事が難しくなった人が、生活の安定のために受け取れる公的な年金制度です。
「働けない」「収入が減ってしまった」という状態を、国がサポートするための仕組みです。


対象になるのはどんな人?

障害年金は、身体の障害だけでなく、精神疾患や難病なども対象になります。

例:

・うつ病

・双極性障害

・統合失調症

・てんかん

・発達障害

・心疾患

・パーキンソン病

・繊維筋痛症

・がん

・人工関節 etc.

「手帳がないから対象外」ということはありません。


障害年金を受け取るための3つの条件

①初診日の証明

その傷病で初めて医療機関にかかり、医師の診察を受けた日が初診日です。
証明の方法は「受診状況等証明書」という日本年金機構の専用様式で証明します。

スムーズに取得できれば良いですが、医療機関が閉院していたりカルテが破棄されていることがあります。
その場合、ご自身での証明は大変なため、障害年金専門の社労士に相談をおすすめします。


②初診日の前に一定期間保険料を納めているか?

「保険料の納付要件」

厚生年金に初診日以前、1年以上加入されている場合は納付要件を満たさないことはほとんどありません。
一方、初診日が国民年金加入期間の場合は少し注意が必要です。

適切に保険料を納付または免除されていれば問題ありませんが、収入が少なく納付ができていなかったり、免除制度をご存知なかった方も多く見受けられます。

納付要件はマイナポータルでも確認ができますが
年金事務所で確認できます。
予約をして職員の方に確認してもらいましょう。


③日常生活や仕事に制限があるか?

病名ではなく、日常生活やお仕事にどれほど支障があるかが審査で重視されます。

審査は介護保険のような面接ではなく、医師が作成する診断書やご自身が作成する病歴・就労状況等申立書
などの書類審査です。

日常生活への制限例:

・食事が作れずインスタントや冷凍食品ばかり

・家事や身の回りのことが自分でできない

・金銭管理ができず借金してしまう

・通院や薬の管理が自力でできない

・他人と会話ができない

・地震が起きても自主的に避難できない

・外出ができない


いくらもらえるの?(令和7年度)

●初診日が国民年金加入の方

・障害基礎年金1級:1,039,625円/年

・障害基礎年金2級:  831,700円/年

加算:
18歳になった後の最初の3月31日までの子
20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
→ 1人につき 239,300円(第3子以降は79,800円)


●初診日が厚生年金加入の方

金額は収入・加入期間によって異なりますのでこちらでは記載しませんが

・障害厚生年金1級
 障害基礎年金1級+報酬比例額×1.25

・障害厚生年金2級
 障害基礎年金2級+報酬比例額

加算:
配偶者がいれば 239,300円


障害年金は働いていても受け取れる?

「受け取れます」

「働けないこと」が条件ではなく、
働くことや日常生活に支障があるかどうかです。

ただし、一般雇用でフルタイム就労されている場合は難しいケースもあります(傷病による)。


手帳がなくても大丈夫?

「大丈夫です。」
障害者手帳がなくても申請できます。

逆に、手帳があっても障害年金が受けられないこともあります。
手帳と障害年金は別制度です。


申請は難しいの?

「医療用語や書類が多いため、一人での申請は見落としや誤解が起きやすいです」

特に、

・初診日の誤り
・保険料納付要件を満たしていない
・日常生活や就労への制限が診断書に記載されていない
・病歴就労状況申立書の書き方
・診断書の記載漏れ
などの書類不備で差し戻しとなり審査に時間がかかってしまったり
そもそも要件を満たしていないため不支給となってしまうことがあります。


申請は誰に相談すればいい?

「年金事務所や役所でも相談できますが、一般的な制度説明にとどまることが多いです」

具体的な受給のためのアドバイスが欲しい場合は、
障害年金専門の社会保険労務士(社労士) に相談してください。


まとめ

障害年金は、病気やケガによって日常生活やお仕事が難しい方を支える制度です。

  • ✔精神疾患でも対象

  • ✔働いていても受け取れる

  • ✔手帳がなくても申請できる

不安な方は、まず相談から始めてください。


無料相談のご案内

障害年金は、病名よりも日常生活や就労への制限が重要です。

「自分の場合はどうなの?」
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