金井社会保険労務士事務所
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コラム

事後重症請求後でもできる?認定日請求(遡及)を後から行う方法と注意点

 「実はもっと前から状態が重かった」と相談を受けるケースがあります。

一定の条件を満たせば、事後重症請求で障害年金を受給している方でも、後から障害認定日請求(遡及請求)を行うことは可能です。

ただし、事後重症請求の請求書に「 障害認定日の障害の状態は障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し障害の状態が重くなった。」

に〇を付けて申請している場合、後日の認定日請求では当時の状態について合理的な説明が求められます

制度上、直ちに不利になるわけではありませんが、説明や証拠の整理が不十分なまま請求すると、審査が慎重になる可能性があります。

本記事では、事後重症請求後に認定日請求を行う際の考え方・要件・注意点を簡潔に解説します。


事後重症請求後に「認定日請求」はできるのか

結論:可能です!!

ただし「必ず」できるわけではない

ポイントは障害認定日当時の状態を、今から客観的に証明できるか


事後重症請求後に認定日請求を行うためには・・・

①認定日当時の障害状態を証明できること(最重要)

現在の状態ではなく、認定日頃の状態が障害等級に該当していたのか、が審査されます。

申請の際は当時の診断書をまずは準備してください。

現在も認定日頃と同じ医療機関を受診している場合は主治医の先生に相談してください。

既に別の医療機関へ転院している場合は、認定日頃に受診していた医療機関へ連絡し

当時の診断書を作成できないか、相談してください。

②追加書類の提出

・「理由書」について

事後重症請求の請求書に「 障害認定日の障害の状態は障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し障害の状態が重くなった。」

に〇を付けて申請している場合、後日の認定日請求では内容が矛盾しているため、理由書の提出が必要になります。

理由書の内容は「当時は障害状態について十分に確認することができず、「障害認定日の頃の状態は軽かった」としたが

再度当時の状況を振り返った時に、障害年金の等級に該当するのではないかと判断できるため、今回認定日請求をすることにした」と

いうような内容で、ご自身が思うことを率直に記載すれば、良いと思います。何故当時は認定日請求をせず、今になってすることにしたのか

様々理由があると思いますので、その思いを記載してください。

・「取下げ書」について

「内容は私は傷病名(  ○○病   )で障害基礎(厚生)年金を受給していますが

この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金で「障害認定日による請求」とするため、障害認定日で

障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、現在受給している障害基礎(厚生)年金(事後重症)の取下げ

を申し出します。」というような内容の書面を年金機構に提出します。

これはもし障害認定日請求が認められた場合は取下げるという条件付きのものになりますので

事後重症請求が止まってしまうのではないか?と不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが

ご安心ください。


認定日請求(遡及)で必要となる主な書類

・障害年金請求書(認定日請求)

・障害認定日当時の診断書

・病歴・就労状況等申立書
※事後重症請求時に使用した病歴就労状況等申立書に、現在までの状況を追記した物

・受診状況等証明書※事後重症請求時に原本は提出しておりますので
※「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」と
受診状況等証明書の写しを年金機構に提出

・補足資料
※認定日当時就労していれば(出勤簿/賃金台帳/職場の陳述書/日常生活状況が分かる資料など)


事後重症後の認定日請求が特に難しい理由

・医師が過去の状態を書きたがらない/カルテ保存期間の問題

・事後重症時の診断書との整合性がつけられない

・「なぜ当時請求しなかったのか」を暗に見られる

・就労状況等申立書の完成度が結果を左右する

・障害認定日が5年以上前なら早急に請求する

自信がない場合は思い切って専門家に相談してください。


まとめ|事後重症請求後の認定日請求は「通常の裁定請求とは違う」

・事後重症請求後でも、認定日請求は可能なケースがあるが通常の認定日請求以上に証明力と整合性が重要

・安易な自己判断は不支給リスクが高まる

・早い段階で専門家へ相談することが重要


出典・参考資料

・特定社会保険労務士 安部敬太 先生 著
 『新訂第2版 詳解 障害年金相談ハンドブック』

・国民年金法・厚生年金保険法(関係条文)

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