コラム
自立支援医療制度とは?医療費負担を軽くする公的制度を社労士が解説
自立支援医療制度とは?
自立支援医療制度とは、障害や病気の治療のために、継続的な医療が必要な方を対象に、医療費の自己負担を軽減する公的制度です。
通常、健康保険では医療費の自己負担は3割ですが、
自立支援医療制度が認められると、原則1割負担となります。
さらに、所得状況に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定されており、
医療費が高額になっても、負担が一定額で抑えられる仕組みです。
自立支援医療制度の3つの区分
自立支援医療制度には、次の3つの区分があります。
精神通院医療
精神疾患の治療のために、精神科・心療内科へ通院している方が対象です。
利用者が最も多い区分です。
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた
18歳以上の方で、身体障害を軽減・改善するための医療(手術等)が対象となります。
育成医療
身体に障害を有する18歳未満の児童で、将来的な障害の軽減・改善を目的とした医療が対象です。
精神通院医療の対象となる主な病名
精神通院医療では、以下のような疾患が対象となります。
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うつ病
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双極性障害(躁うつ病)
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統合失調症
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不安障害
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適応障害
- 知的障害
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発達障害
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てんかん など
ポイントは、
診断名があり、継続的な通院治療が必要と医師が判断していることです。
対象となる医療費の範囲
精神通院医療で対象となるのは、次の費用です。
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精神科・心療内科での診察費
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処方されるお薬代
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デイケア・訪問看護(指定医療機関・指定薬局に限る)
※原則として入院費用は対象外となります。
自己負担額と上限額の仕組み
自立支援医療制度では、自己負担は原則1割です。
さらに、
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本人および世帯の所得
(※1)ここでいう「世帯」とは、通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を、同一の「世帯」として捉えています。 -
市町村民税の課税状況
に応じて、1か月あたりの自己負担上限額が定められています。
そのため、
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通院回数が多い
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薬代が高額
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長期間の治療が必要
といった方ほど、制度の恩恵を実感しやすい制度です。
申請方法と手続きの流れ
自立支援医療制度は、申請をしなければ利用できません。
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
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主治医に「自立支援医療用診断書」を作成してもらう
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市区町村の窓口(障害福祉課等)で申請
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審査後、「自立支援医療受給者証」が交付される
有効期間は原則1年間で、毎年更新が必要です。
障害者手帳・障害年金との違い
自立支援医療制度は、次の点が大きな特徴です。
-
障害者手帳がなくても利用できる
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障害年金を受給していなくても利用できる
診断されたばかりの方や、
「まずは治療を優先したい」という段階の方でも、
医療費の負担軽減という目的で利用できる制度です。
自立支援医療と障害年金の関係
自立支援医療制度を利用していること自体が、
障害年金の受給を保証するものではありません。
ただし、
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継続的な通院歴
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医師の診断書
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治療の経過や症状の推移
これらは、将来的に障害年金を検討する際の重要な判断材料となることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 自立支援医療は必ず通りますか?
A. 医師の診断内容や治療の必要性によって判断されるため、必ず認められるわけではありません。
Q. 途中から利用することはできますか?
A. 可能です。ただし、原則として申請日以降の医療費から適用されます。
Q. 障害年金と同時に申請できますか?
A. 制度自体は別ですが、同時期に検討・準備するケースも多いです。
まとめ|治療を続けるために、早めの制度活用を
自立支援医療制度は、治療を継続するための経済的負担を軽くする重要な制度です。
制度を知らずに、本来より多くの医療費を支払っている方も少なくありません。
「自分が対象になるのか分からない」
「障害年金も含めて整理したい」
そんなときは、早めに専門家へ相談することが安心につながります。