コラム
生活保護を受給していても障害年金はもらえる?【結論と注意点】
結論|生活保護受給中でも障害年金は「受給できる」
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・生活保護を受けていても、障害年金の申請・受給は可能
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・制度上「併給禁止」ではない
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・実務上も多くのケースで申請が行われている
- ・障害者加算がつく
障害年金とは?
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・病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給される年金
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・原則「非課税」
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・障害基礎年金/障害厚生年金の2種類
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・働いていなくても受給できる制度
生活保護と障害年金の関係
原則|障害年金は「収入」として扱われる
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・障害年金は生活保護制度上「収入認定」される
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・つまり、障害年金をもらうと、その分だけ生活保護費が調整される
という仕組みです。ケース① 障害年金のほうが多い場合
障害年金 > 生活保護費 の場合
👉 生活保護は
停止 または 廃止 になります。(例)
障害厚生年金2級以上で、
生活扶助・住宅扶助・医療扶助などを合計した
生活保護費を上回る場合ケース② 生活保護費のほうが多い場合
障害年金 < 生活保護費 の場合
👉 不足分(差額分)が
生活保護として支給 されます。(例)
→ 差額分が生活保護として支給
(障害年金が支給された残りの差額分を生活保護費として支給)
👉 二重取りは不可だが、申請自体は可能
生活保護受給者が障害年金を申請するきっかけ
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・将来的に生活保護から自立できる可能性
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・障害者加算が受給できる
(市町村や個人の障害の程度などによって違いがありますが、14,000円~26,000円) -
・生活保護廃止後も年金は継続受給
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・ケースワーカーから申請を求められるケースも多い
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・生活費の全額を生活保護からもらう後ろめたさ
注意点①|遡及して年金を受給するとき
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遡及して障害年金を受給する時は受給権の発生時期に遡って
経済力があるとみなされ、これまで受給していた生活保護費の
返還義務が生じます。ただし、最終的な判断は市区町村になりますので
返還はないが、将来に向けて生活保護を打ち切る方法を取る場合も
ありますので、必ず担当のケースワーカーに確認の上、障害年金の
手続きをするようにしてください。
注意点②|社労士への請求代理報酬等の経費認定
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ご自身で障害年金の請求が難しい場合は、社労士を活用する場合もあると思います。
社労士は障害年金を業務の一環で行っているため、代理請求を行った場合
報酬として、受給できた障害年金額の一部をお支払いいただくことになります。その時の社労士への報酬が、「年金収入を得るための必要な経費」だったのかを
市区町村に認めてもらう必要があります。経費として認められない場合は
報酬額を自身の年金額から工面しなくてはならなくなりますので、事前に担当の
ケースワーカーに経費認定されるのか、確認をすることも必要です。
障害年金の申請で特に重要なポイント(生活保護受給者)
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・初診日の特定
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・保険料納付要件
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・診断書の内容(等級に該当するか)
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・ケースワーカーとの事前共有
👉 「とりあえず出す」はリスクが高い
まとめ|生活保護受給者こそ慎重な障害年金申請を
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・生活保護受給中でも障害年金は受給できる
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・ただし「もらえば得」とは限らない
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・申請前の見極めが非常に重要
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・専門家に一度相談することで、リスクを大きく下げられる
- ・ケースワーカーには必ず相談する