金井社会保険労務士事務所
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コラム

初診日って何?

障害年金の初診日とは?決め方・証明方法を社労士が分かりやすく解説

初診日とは、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

障害年金の初診日は、障害年金を請求するうえで最も重要な要件の一つです。
初診日を誤ってしまうと、症状がどれだけ重くても障害年金を受給できない可能性があります。

この記事では、
障害年金の初診日の考え方・決め方・証明方法について、
社会保険労務士の立場から分かりやすく解説します。


障害年金の初診日で悩む方は多い

障害年金の相談では、次のような悩みをよく耳にします。

・障害年金の初診日がいつか分からない

・病院を何度も変えていて初診日を特定できない

・初診日が昔すぎてカルテが残っていない

こうした理由から、
本来は受給できる可能性があるにもかかわらず、
障害年金の請求を諦めてしまう方
も少なくありません。

しかし、障害年金の初診日は
正しい考え方と証明方法を知っていれば、整理できるケースが多いのです。


障害年金における初診日とは何か

障害年金における初診日とは、
その障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。

ここで注意すべき点は、
障害年金の初診日は次の日ではない、ということです。

・障害と診断された日

・症状が重くなった日

たとえ当初は軽い症状で受診した日であっても、
後に障害年金の対象となった傷病と医学的に関連していると判断されれば、
軽い症状で受診した、その日が障害年金の初診日になります。


なぜ障害年金では初診日が重要なのか

障害年金では、初診日によって次の点が決まります。

・障害基礎年金の請求になるか、障害厚生年金の請求になるか(初診日時点で加入していた年金制度)

・保険料納付要件を満たしているか(初診日の前日において一定期間納付又は免除)

・障害認定日の時期(原則、初診日から一年半後が障害認定日)

つまり、
障害年金の初診日を誤ると、障害年金の請求が行えなくなる可能性があります


障害年金の初診日の決め方【基本ルール】

障害年金の初診日は、次の順序で確認します。

  1. カルテや診療録に記載された最初の受診日

  2. 受診状況等証明書の記載内容

  3. その他の客観的資料(紹介状、診療情報提供書など)

途中で病名が変わっていても、
同一傷病と医学的に判断できる場合は、
最初に受診した日が障害年金の初診日となります。


障害年金の初診日を証明する方法

受診状況等証明書による証明

障害年金の初診日を証明する基本書類が、
受診状況等証明書です。

原則として、
初診時に受診した医療機関で作成してもらいます。


受診状況等証明書が取得できない場合

次のような理由で、受診状況等証明書を取得できないこともあります。

  • カルテの保存期間が経過している

  • 医療機関が廃院している

この場合でも、
障害年金の初診日を証明できない=請求できない、というわけではありません。


障害年金の初診日の証明に使える資料

受診状況等証明書が取得できない場合でも、
次の資料が障害年金の初診日の裏付け資料として使えることがあります。

  • 診察券

  • お薬手帳

  • 健康診断結果

  • 紹介状の控え

  • 第三者の申立書

複数の資料を組み合わせ、
障害年金の初診日を合理的に説明することが重要です。


障害年金の初診日が分からない場合の注意点

障害年金の初診日が曖昧なまま請求すると、

  • 初診日の認定がずれる

  • 不利な年金制度で判断される

  • 不支給になる

といったリスクがあります。

「たぶんこの頃」という自己判断ではなく、
証拠に基づいて障害年金の初診日を整理することが大切です。


障害年金の初診日は社労士に相談すべきケース

次のような場合は、専門家への相談をおすすめします。

  • 障害年金の初診日が10年以上前

  • 複数の傷病が関係している

  • 初診の医療機関が廃院している

  • 過去に障害年金が不支給になったことがある

障害年金の初診日の整理は、
障害年金請求の成否を左右する土台です。


よくある質問|障害年金の初診日

Q. 障害年金の初診日は自己申告でも認められますか?
A. 原則として客観的な資料が必要です。
受診状況等証明書が取得できない場合でも、診察券やお薬手帳など複数の資料を組み合わせて、障害年金の初診日を合理的に説明します。


まとめ|障害年金の初診日は最重要ポイント

  • 障害年金の初診日は請求の起点

  • 診断日や重症化した日ではない

  • 障害年金の初診日の証明方法はいくつかある

  • 自己判断はリスクが高い

障害年金の初診日に不安がある場合は、
早めに専門家へ相談することで、
本来受け取れるはずの障害年金を守ることにつながります。


出典・参考資料

  • 安部敬太(特定社会保険労務士)著
     『新訂第2版 詳解 障害年金相談ハンドブック』

  • 国民年金法/厚生年金保険法(関係条文)

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