金井社会保険労務士事務所
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コラム

健康診断は初診日として認められる?初診日を証明できない場合の取扱いを解説

健康診断でHbA1cが高い。
このままだと薬飲むことになるよ?

実際に私が先日の健康診断で医師から言われた言葉です。
普通は落ち込むと思うのですが私が最初に思ったことは、

この健康診断って「初診日」になるのかな?

健康診断がそのまま初診日になるケースと、ならないケースがあります。

本記事では、
・健康診断と初診日の関係

について、実務ベースで分かりやすく解説します。


健康診断は初診日になるのか?

原則:健康診断だけでは初診日にならない

健診日の取扱いについて
厚生労働省は、

「初診日を明らかにする書類を添えることができない場合の取扱いについて(平成27年9月28日付)」
という通知において、一定の条件のもとで初診日を認定できる考え方を示しています。

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、
健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。

つまり、初診日が証明することができない場合は人間ドッグの結果等証明できる資料があれば健診日が初診日として認められる可能性があるということです。
※医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である必要がある


HbA1cが高い=初診日になる?

例えば今回のように

・HbA1c 6.6%
・医師から「2か月後に再検査」と言われた

この場合は、いわゆる糖尿病の「初期段階」に該当します。

もし将来糖尿病が悪化し障害年金が必要になり、初診日を証明できる資料が何もない時は
この時の健診日が初診日になる可能性があります。
※今の時点では日常生活や就労に制限はありませんので障害年金の受給対象にはなりません。


糖尿病で障害年金はもらえるのか?

単なる糖尿病では対象外になる場合がほとんど

糖尿病と診断されただけでは、障害年金は原則として支給対象にはなりません。


対象となるケース

以下のような状態がある場合に請求を検討しましょう。

・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症(人工透析など)
・神経障害による歩行困難、切断

血糖値ではなく「仕事及び生活への影響」で判断されます。

※合併症がなくても、血糖コントロールが困難な場合は3級が認められるケースもあります
障害年金の認定基準については、公式リーフレットでも解説されています。

障害認定基準(代謝疾患(糖尿病)による障害)はこちら


今回のケースの結論

・原則、初めて医療機関を受診した日が初診日
・健康診断 → 他に初診日を証明する資料がない場合は初診日として認められる可能性はある
・糖尿病と診断されても日常生活や就労に制限がなかったり、合併症の併発がなければ受給は難しい


将来に備えてやるべきこと

・初診の医療機関を必ず覚えておく(検査結果を残しておく)
・転院する場合は紹介状を受け取る
・通院履歴を残しておく
・健診結果を提出した会社から控えをもらっておく


まとめ

糖尿病は症状が悪化するまで時間がかかります。
カルテには法定保存期間が5年のため
いざ申請しようと思っても初診日の証明ができず申請を断念されるかたが
多くいらっしゃいます。いざという時に申請ができないなんて、そんなことに
ならないように気を付けましょう。


ご相談について

「初診日が分からない」
「この状態で対象になるのか知りたい」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。
状況を整理し、受給の可能性を判断いたします。

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