金井社会保険労務士事務所
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コラム

【障害年金】初めて2級とは?保険料未納・初診日要件で諦める前に

「国民年金保険料を払っていない時期があると障害年金の受給って無理ですか」

実際にそのようなご相談を受けることがあります。

ですが、障害年金には
「初めて2級」という制度があり、状況によっては受給できる可能性があります。

特に、

  • 昔から別の障害があった
  • 障害が複数ある
  • 過去に保険料未納がある

という方は、通常とは異なる考え方で認定される場合があります。

この記事では、「初めて2級」について分かりやすく解説します。


初めて2級とは?

初めて2級とは、2級未満の障害があった方に、新たな障害が加わり、複数の障害を合わせて「初めて2級以上」に該当した場合に請求できる制度です。

簡単にいうと、「一つの障害だけでは等級に届かなくても、複数の障害を合わせることで評価される制度」です。

ポイント

初めて2級のポイントは主に3つあります。

  • ・前発傷病で保険料納付要件を満たしていなくても対象になる可能性がある
  • ・後発傷病(基準傷病)では要件を満たす必要がある
  • ・単独では等級に届かなくても、複数の障害を合わせることで2級以上に該当する可能性がある

前発傷病・後発傷病とは?

前発傷病

先に存在していた障害のことです。

後発傷病

後から新たに発生した障害のことです。

障害年金では、この後発傷病を「基準障害」と呼ぶことがあります。


障害年金で必要になる主な要件

① 初診日要件

その傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を証明できること。

※「初診日とは?」関連記事はこちら

② 保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間保険料を納付または免除していること。


障害年金2級の目安

障害年金2級は、

「日常生活に支障があり、就労による収入を得ることが難しい状態」

が一つの目安になります。

例えば、

  • ・一人で生活することが難しい
  • ・就労しても継続が困難
  • ・周囲から自身に対して配慮や支援が必要

などの状態です。

※障害年金の等級判定については、日本年金機構の認定基準をご参考にしてください。


併合認定との違い

「初めて2級」と混同されやすい制度として「併合認定」があります。

併合認定

複数の障害を合わせて等級を判断する仕組みです。

例:
3級相当+3級相当 → 2級相当になる場合がある

※3級+3級が必ず2級に該当するわけではありませんので、日本年金機構の併合等認定基準をご参考に確認してください。


初めて2級

初めて2級は、通常の障害年金では受給が難しいケースでも、条件を満たすことで認定される可能性がある制度です。

特に、

「前発傷病では保険料要件を満たしていなかった」

というケースで利用することができます。


具体例

前発傷病

精神疾患(3級相当)
※保険料納付要件を満たしていない

後発傷病

別の疾患(3級相当)
※初診日要件・保険料納付要件を満たしている

それぞれ単独では2級に届かなくても、

複数の障害を合わせて評価されることで、

初めて2級に該当する可能性があります。

3級と2級では受給できる金額が全く変わります。
※障害年金の金額について


初めて2級でつまずきやすいポイント

病歴・就労状況等申立書

前発傷病と後発傷病が整理できておらず、時系列が分かりにくい、書き方がわからない。

制度の混同

  • ・初めて2級
  • ・併合認定
  • ・総合認定

障害の種類によって審査の方法も変わりますので注意が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 自分が該当するかわからない
➡ケースごとの判断が必要になるので専門家にご確認ください。

Q. 初診日の順番は?
➡後発傷病が後であることが必須

Q. 65歳以降でも請求できる?
➡65歳以降でも請求は可能。後発傷病の障害認定日から65歳になる日の間にはじめて2級に該当する必要があります

Q. 等級はどう決まる?
➡原則は併合認定表(内科的疾患や精神疾患では総合認定)


まとめ

初めて2級は障害年金の受給を諦めていた方が救済される制度

・前発傷病で要件を満たしていなくても終わりではない
・後発傷病との組み合わせで救済される場合がある


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